デザイン創作者の権利保護が強化される - 改正デザイン保護法 9月22日から施行 -
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韓国知的財産権情報

デザイン創作者の権利保護が強化される - 改正デザイン保護法 9月22日から施行 -

投稿者
UNIS JP
投稿日
2017-11-03 14:54
閲覧数
1212
□ 韓国特許庁は、デザインが刊行物やインターネット等を通じて公知された後、
出願できる期間(新規性喪失の例外期間)を大幅に拡大(6ヵ月→12ヵ月)し、
海外へのデザイン出願時に提出する優先権証明書類も書面で提出せず、オンライン提出が可能なようにすることを
主要内容とするデザイン保護法改正案が9月22日から施行されると発表した。

□ これまで、デザイン創作者が、デザインが公知されたり、公開された事実を看過していたことにより
新規性喪失の例外期間の6ヵ月を逃すケースが多く、中小企業からもデザイン公開後、
市場の反応を見ながら製品の量産するかどうかを決めるに6ヶ月は短すぎるという意見が持続的に提起されてきた。

<新規性喪失の例外期間を逃した事例>
A社は子供たちが好きな棒型菓子を生産し、販売を開始した。
この菓子はSNSなどを通じてうわさが広まり、販売量が急増したが、
販売の開始後6ヵ月が過ぎた時点でB社で同じ形の棒型菓子を作り販売が始まったことで販売量が急減した。
A社はその時になってようやく該当の菓子のデザイン権を確保するためにデザイン登録出願をしたが、登録できなかった。
なぜなら、デザインが製品として販売された後、新規性喪失の例外の主張期間である6ヵ月を経過して出願したためである。

□ これによって、多くの時間と費用を投資して創作したデザインの公開後、6ヶ月という短い期間が経過したという理由で
権利が認められないケースがないようにデザイン保護法を改正し、その期間を先進国レベル*の12ヶ月に延長し、
主張の時期も従来は審査官が拒絶理由を通知する際にのみ主張することができたが、
登録の可否が決定される前までは出願人がいつでも自由に主張できることを認めることになった。
*主要国の新規性喪失の例外期間:アメリカ(12ヵ月)、欧州(12ヵ月)、日本(6ヵ月)

□ また、最初の国にデザインを出願後、同じデザインを他国に出願する場合、証明書類を必ず書面で提出しなければならない不便さがあった。
しかし、これからは電子的コードのみを記載すれば、書面で提出する必要がないよう改正法に根拠規定を設け、
現在、アメリカ、中国など主要国家と優先権主張の書類の電子的交換に関する協議が進行中である。
したがって、我が国に先に出願した後、これを基礎にして海外に出願する場合、別途の証明書類を提出する必要がないため、
権利確保の時間が短縮され、代理人費用も削減され、海外出願がいっそう容易になるものとみられる。

<国家間優先権主張書類の交換方式>



□ 特許庁のチェ・ギュワン商標デザイン審査局長は、「今回のデザイン保護法の施行により、創作者の権利確保が容易になり、
外国への出願手続きも簡単になるだろう」と言及し、「これからもデザイン創作者たちの権利保護及び拡大に向けて、
様々な政策を発掘していく計画」であると話した。

(韓国特許庁報道資料から抜粋翻訳)