韓国特許法改正のご案内(2016年3月1日公布、2017年3月1日施行予定)
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韓国知的財産権情報

韓国特許法改正のご案内(2016年3月1日公布、2017年3月1日施行予定)

投稿者
UNIS JP
投稿日
2017-01-03 14:34
閲覧数
3173
この度、韓国特許法において審査請求期間の短縮、取消申立制度の導入などを含む改正特許法が
2017年3月から施行されることになりましたので、実務上の観点から主な改正点についてご案内申し上げます。

1.特許取消申請制度の導入
この特許取消申請制度は、日本の異議申立制度に相当するもので、
何人も特許登録日から6ヵ月以内の期間において申請することができ、
登録された特許権が審査で引用されなかった先行技術文献に基づいて
新規性・進歩性欠如等の理由により特許審判院に特許取消申請をすることができるものです。
本制度は、改正法の施行日(2017年3月1日)以降に設定登録された特許権に適用されます。

2.職権再審査制度の導入
特許決定の謄本が発送された後であっても、設定登録(登録料納付)前までに明白な拒絶理由が新たに発見された場合は、
審査官が職権により特許決定を取り消し、審査を再開することができます。
改正法の施行日(2017年3月1日)以降に特許決定された特許出願に適用されます。

3.審査請求期間の短縮
迅速な権利確定のために、特許出願の審査請求期間を現行法の「特許出願日から5年」から「特許出願日から3年」に短縮。
改正法の施行日(2017年3月1日)以降の出願に適用されます。

4.無効審判訂正請求の取下時期の調整
無効審判における訂正請求取下げは、現行法では、何時でも訂正請求の取下が可能ですが、
訂正請求期間満了日から1ヶ月まで、又は訂正請求の補正可能期間においてのみ取下げできるように改正されます
(訂正請求の補正可能期間:訂正不認定通知に対する意見書の提出期間)。
改正法の施行日(2017年3月1日)以降に訂正請求を行う場合から適用されます。

その他、外国における審査結果の提出命令制度の導入、特許に関する審決確定までの訴訟当事者による手続き中止申請権の導入、
特許権移転の請求制度の導入等が施行される予定となっております。

以上、2017年3月から施行される韓国特許法の改正についてご案内いたしました。