韓国特許法及び商標法の改正について
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韓国知的財産権情報

韓国特許法及び商標法の改正について

投稿者
UNIS JP
投稿日
2016-07-18 14:52
閲覧数
1695
韓国特許法及び商標法の改正について

韓国特許法の一部改正法律が公布されました。

1.特許取消申請制度の導入特許権の登録公告日から6ヶ月以内に、誰でも先行技術文献に基づく新規性欠如・進歩性欠如等を申請理由として特許取消を申請することできます。なお、取消決定に対して特許権者は特許法院に出訴することができますが、棄却決定及び却下決定に対しては不服申立をすることができません。この改正法は、2017年3月1日以降に設定登録される特許権に適用されます。

2.特許出願審査請求期間の短縮改正特許法では、2017年3月1日以降の出願に対し、特許出願の審査請求期間が出願日から「5年」から「3年」以内に短縮されます。

3. 特許権侵害訴訟における立証責任特許権侵害訴訟において、侵害者は侵害の立証または損害賠償額の算定に必要な資料の提出を特許法院から命じられた場合、営業秘密であっても提出が義務づけられました。また、正当な理由なしに資料提出の命令に応じない場合は、資料の記載に対する相手方の主張を真実なものと認定することができることを明確にしました。この改正法は、2016年6月30日以降に提起された特許権侵害訴訟に適用されます。

 

韓国商標法が改正され、2016年9月1日から施行されることとなりました。

1.商標不登録事由判断時点を登録可否決定時に変更改正商標法では、出願商標の不登録事由の判断時点が、登録可否決定時になります(一部の不登録事由の判断は出願時)。これにより、出願時に先登録商標が存在していた場合、登録可否決定時には消滅したとしても先登録商標との抵触による拒絶理由が解消されず再出願しなければならないという現行法での時間と費用の浪費が解消されます。

2.不使用取消審判制度の変更不使用取消審判の請求人は「利害関係人」に限定されていましたが、改正法により「何人でも」に拡大されます。また、不使用取消の審決が確定した商標権は、審判請求日に遡及して消滅することになり、不当な権利行使が防止されるようになります。

3.商標権消滅後1年間の出願禁止規定の削除改正商標法により、他人の登録商標と同一または類似した商標が、先登録の商標権消滅後1年が経過していなくても出願できるようになります。