Q:韓国に商標出願を考えておりますが、商標の区分があると知りました。この区分とは何ですか?
A:商標出願をする際、登録を受けようとする商標を願書に記載するだけでなく、
その商標を使用する商品や役務(韓国ではサービスとしています)を指定する必要があります。
その商品・役務(サービス)を分類したものが“区分”です。
この区分は、日本と同じように韓国においても、第1類から第45類まで45種類があります。
そのうち、第1類から第34類までが商品の区分、第35類から第45類までが役務の区分に該当します。
例えば、ロールケーキを製造・販売している会社が、そのロールケーキの商品名を商標として出願する場合、
区分を第30類、指定商品を「ロールケーキ」として出願します。
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