Q:商標の出願を検討していますが、同じ、もしくは似た商標が既に登録されている場合はどうなりますか?
A:韓国の商標法も日本と同じく、先願主義を採用しています。
これは先に商標を使った者ではなく、先に出願した者に商標権が付与されます。
このため、他人が同じような商標を先に登録または出願していれば、後から出願しても登録は認められません。
また、その商標を無断で使うと商標権の侵害となる可能性がありますので、ご注意ください。
したがって、出願しようとしている商標が登録可能かどうかを事前に調べておくことは非常に重要となります。
詳しくはこちらmail@unispat.comに具体的に案件をご教示いただければ、速やかに回答申し上げます。