Q:1)部分意匠出願の可否
2) 複数意匠を一出願できるか
3)日本の優先権を主張して韓国に出願する場合は、いつまでに行えばよいか。
A:韓国意匠出願に関するお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。
先ず、お問合せの1) 部分意匠出願制度は、韓国でもありますので、出願可能です。
また、2) 複数意匠を一出願されることにつきまして、韓国でも複数意匠(デザイン)出願の制度は認められておりますが、
複数の意匠(デザイン)が同じ物品類に属さなければならないという制限があります。
また、複数の意匠を一つの出願書に添付することができ、出願手続きが簡素化するという利便性はありますが、
出願番号もそれぞれ生成(出願番号は同じだが、M01,M02といった形で出願番号を区分する)され、
さらに意匠(デザイン)権も各意匠(デザイン)毎に独立的に発生します。
これらの理由から、弊所では、一物品につき、一意匠(デザイン)の出願をお勧めいたしております。
最後に、3)日本における意匠出願を優先権主張して韓国に出願できる期限は、日本での出願日から6ヶ月以内となります。
韓国意匠出願につき、その他の疑問点や見積もりのご希望がある際は是非こちらに mail@unispat.comご連絡 いただければと思います。